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2021年3月12日更新:コロナ感染や体調不良等で対面授業を欠席する場合の取扱い

学生のみなさん
入学予定者のみなさん

コロナ感染や体調不良等で対面授業を欠席する場合の取扱いを次のとおりとします。

手続き
  1. 新型コロナウイルス感染症と診断された場合
    学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」(期間は治癒するまで)となります。
    感染がわかり次第速やかに大学にメールか電話で連絡し治癒に努めてください。
    手続き(公欠届)は、治癒後、医療機関等の証明書等の提出と併せ、速やかに行ってください。
  2. 濃厚接触者とされた場合
    学校保健安全法第19条の規定により、「出席停止」(期間は新型コロナウイルス感染症に罹患した者と最後に接触した日から14日間)となります。
    保健所により濃厚接触者と判定された場合、速やかに大学にメールか電話で連絡し、自宅にて経過観察をしてください。
    手続き(公欠届)は、経過観察期間を経過後、医療機関等の証明書等の提出と併せ、速やかに行ってください。
  3. 風邪症状や発熱、味覚・嗅覚に違和感が出た場合
    登校せず、必ず学務課に下記の「連絡内容」をメールで連絡してください。(電話での申告は原則認めません。)
    可能な限り当日又は翌日にメール連絡してください。体調不良等がひどく、連絡が遅れる場合であっても、原則、発生日から2週間以内に連絡を行ってください。
    手続き(欠席届)は、症状が治まり通学できるようになった後、証明書類の提出と併せ、速やかに行ってください。

    連絡内容
    メールのタイトルは「欠席届」としてください。
    学生番号
    氏名
    発熱及び咳などの症状と発症日
    欠席する授業名、曜日、時限

欠席した授業の取扱い
上記の理由により欠席した授業等については、授業の資料提供やレポート提出等の代替措置を講じるなどの適切な配慮を行います。
症状が回復し登校を再開した際は、学務課で所定の手続きを行うとともに、授業担当教員へ申し出て指示を受けてください。
連絡先
学務課